大阪の弁護士事務所からマンション管理の法律問題に関する情報を発信しています。
当事務所では,大阪,尼崎,神戸,京都,奈良その他近畿圏のマンション管理組合,マンション管理会社,マンション管理士の皆様から,滞納管理費の回収をはじめとするマンション管理に関する法律相談・事件のご依頼を受けております。
区分所有法は,マンションが多数の区分所有者が共同生活を営む場であることを踏まえ,多数の区分所有者の利益が守られるよう民法の原則を修正しています。マンション管理に関するトラブルは,専門的な知識を有する弁護士にご相談いただくことが解決への近道です。
団地管理組合は、規約により、団地内の「附属施設たる建物」(区分所有建物の「部分」を含む)を「団地共用部分」とすることができます(区分所有法67条1項)。上記の「部分」は、独立性があって専有部分となりうる「部分」でなければならないと解されています。
では、そのような独立性のない建物部分、たとえばピロティーや玄関ホールについて規約で「団地共用部分」と定めた場合、そのような規約の規定は違法・無効というべきなのでしょうか。
標準管理規約には理事会決議によって理事長を解職できる旨の規定はありません。
しかし、最判H29年12月18日(民集71巻10号2546頁)は、標準管理規約に準じた規約のもとにおいて理事の過半数の一致により理事長を解職することを認めています(一昨年もコラムに書きました)。
判旨に異論を唱えるつもりはありません。ただ、この判例を改めて検討していて驚いたのは、過去に標準管理規約改正の過程で行われていた議論の内容とその質です。
マンション管理組合の監事は理事会で理事の業務執行の妥当性(適当・不適当)について意見を述べることができるでしょうか。
「そんなこと当たり前でないか」と思われた方もおられるかもしれませんが、反対の見解を述べる文献があります。