大阪の弁護士事務所からマンション管理の法律問題に関する情報を発信しています。
当事務所では,大阪,尼崎,神戸,京都,奈良その他近畿圏のマンション管理組合,マンション管理会社,マンション管理士の皆様から,滞納管理費の回収をはじめとするマンション管理に関する法律相談・事件のご依頼を受けております。
区分所有法は,マンションが多数の区分所有者が共同生活を営む場であることを踏まえ,多数の区分所有者の利益が守られるよう民法の原則を修正しています。マンション管理に関するトラブルは,専門的な知識を有する弁護士にご相談いただくことが解決への近道です。
総会招集通知に議案書を添付して組合員に配布した後、議案書に記載された議案を理事会の判断で取り下げ、総会で採決しないことに法律上の問題はあるでしょうか。
この点、理事会が決めた議案を理事会の意思で取り下げることができるのは当然とも言えそうです。しかし、当職の関係したある事案では、総会の場で取下げの是非が議論された際、出席者から議案を採決しないことの適法性について疑義が出て、助言を求められた管理会社の担当者が採決するように勧めたこともあって、そのまま採決に進んだ、というケースがありました。そこで、取下げは許されないとする見解に根拠があるか、検討してみたいと思います。
区分所有法31条1項後段には、「規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない」とあります。
この規定が適用される「規約」は、「一部の区分所有者の権利」のみを対象とする規約に限定されるのでしょうか。それとも、そのような限定はなく、形式上は区分所有者全員の権利を対象とする規約であっても、「一部の区分所有者」に「特別の影響を及ぼすべきとき」にあたれば適用されるのでしょうか。
団地管理組合は、規約により、団地内の「附属施設たる建物」(区分所有建物の「部分」を含む)を「団地共用部分」とすることができます(区分所有法67条1項)。上記の「部分」は、独立性があって専有部分となりうる「部分」でなければならないと解されています。
では、そのような独立性のない建物部分、たとえばピロティーや玄関ホールについて規約で「団地共用部分」と定めた場合、そのような規約の規定は違法・無効というべきなのでしょうか。