できません。
総会で決議することができるのは,あらかじめ招集通知で通知された事項に限られます(区分所有法37条1項)。
通知されていない事項について討議すること自体は差し支えありませんが,そのような事項について決議しても,その決議は無効です。
もっとも,規約にその旨の規定を設けることにより,招集通知で通知されていない事項を決議できるようにすることも可能ですが,その場合でも法律上,特別多数決議を要するものとされている事項(共用部分の変更,規約の設定・変更・廃止etc.)については,通知無しに決議することはできないものとされています(同条2項)。