一般的に弁護士に訴訟を依頼した場合,裁判の期日には弁護士が出頭しますので,当事者本人(管理組合であれば代表者である理事長)が出頭する必要は原則としてありません。
出頭する必要が生じるのは,裁判の終わりが近づいて裁判所が関係者の供述を聴く段階で,本人の話も聴くこと(本人尋問といいます。)となった場合や,和解協議の過程で裁判所からとくに本人の出頭を求められた場合などに限られます。管理費の請求等の訴訟では,そのような事態が生じることは稀でしょう。
もちろん公開の法廷で行われる口頭弁論期日に裁判所にお越しになれば,傍聴席から傍聴することができますし,理事長は原告本人として当事者席に座ることも可能です。
しかし,多くの訴訟では第2回以降の期日は,弁論準備期日とされ,公開の法廷では行われません。この場合も,理事長は本人として弁護士に同席できますが,その他の役員については裁判所の許可がなければ傍聴できません。