管理規約に駐車場の専用使用権を設定する規定及び専用使用権を設定された区分所有者に対して駐車場使用料を課す規定があるケースでは、駐車場使用料を区分所有法7条に規定する規約に基づく債権に該当することを認め、特定承継人に対する請求を認容した裁判例があります。
規約にそれらの規定が無く、単に管理組合と個々の区分所有者との間の駐車場使用契約(賃貸借契約)に基づいて使用料を徴収しているだけの場合、特定承継人に対して請求する法的根拠がありません。その場合、特定承継人に対する請求は認められないものと考えられます。