管理組合総会の招集通知は、法律上は、会日の「少なくとも1週間前」に発信しなければならないものとされています(区分所有法35条1項)。ただし、この期間は規約で伸縮できるものとされており(同項ただし書)、標準管理規約では、これを「2週間前」に伸長し、より長く区分所有者が熟慮する期間を確保しようとしています。
ところで、この「1週間前」や「2週間前」を具体的にどのように計算すればよいのでしょうか。たとえば3月31日に総会を開催する場合、何日までに発信すれば、2週間前に発信したといえるのでしょうか。31から14を引けば17なので3月17日に発信すれば問題ないのでしょうか。
期間の計算方法については、民法138条以下に原則的な規定があり、法令等に別段の定めがない限り、上記規定に従うべきものとされています。期間を遡って計算する場合の計算方法については民法にも規定はありませんが、上記の規定を類推適用すべきものと解されています(四宮和夫・能見善久『民法総則〔第9版〕』412条、大判S6.5.2民集10巻5号232頁)。
「類推適用する」ということは、民法の規定の始点と終点を時間的にひっくり返して考えることになるのでしょう。
つまり、遡りの始点(「○○の日からX週間前まで」などという場合の「○○の日」)については、民法140条を類推し、「○○」がその日の24時ちょうどであれば、その日から起算し、24時ちょうどでなければ、その日の前日から起算することになり、遡りの終点(始点から「X週間前までに△△する」とされている場合の「X週間」の限界)については、民法141条を類推して、期間の初日の開始(午前零時)時点と解することになるのでしょう。実際に△△すべきなのは、その前日までということになります。
すなわち、「○○の日から2週間前までに△△する」との規定に基づいて、実際に△△しなければならないのは、○○が24時ちょうどでない場合には、○○の日の前日から数えて2週間と1日前の日までであることになります。別の言い方をすれば、△△した日と○○の日のいずれも除き、その間に2週間がなければならないということです。
これを総会の招集通知について考えると、総会が24時に開催されることはないでしょうから、総会の日を含めずその前日から遡って招集通知発信日との間に24時間まるまる含まれる日数が2週間なければならないことになります。
つまり、総会の会日が3月31日である場合、3月17日に発信したのでは、18日から30日までが13日間なので2週間に1日足りず、3月16日までに発信して初めて総会の2週間前までに発信したといえることになります。