管理組合が管理費滞納者に対して滞納管理費請求の訴訟を提起し、滞納管理費の回収を実現できたとしても、手続を弁護士に依頼したとすれば、手続費用が持出しになってしまいます。そのような事態を避けるためには、標準管理規約にならい、規約に「違約金として」弁護士費用を請求できる旨の規定を設けておくことが必要です。
滞納されているマンション管理費回収の手段の1つに滞納者の区分所有権の競売がありますが,この点,判決に基づく一般的な競売(強制競売)と区分所有法59条に基づく競売(59条競売)とを混同されていることがあります。
管理会社の社員を含めて,一般の方はマンション管理に関わることなら当然に管理組合が訴えることができると考えがちです。ですが,誰が訴えを提起できるのか,という問題は実は結構やっかいです。