専有部分とは、区分所有建物において、「構造上区分され」ており、「独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるもの」であって(すなわち、「構造上の独立性」と「利用上の独立性」が認められ)、区分所有権の目的となる建物部分のことをいいます(区分所有法2条3項)。専有部分に属する建物の附属物(電気・ガス・上下水道等の配線・配管設備等)を含みます。
区隔部分(壁、床、天井等)について共用部分と専有部分の境がどこになるかについては諸説ありますが、区隔部分の骨格をなす中央の部分は共用部分であるが、上塗りの部分は専有部分に含まれると解する見解(上塗り説)が通説的になっています。