区分所有建物が建っている底地及び(底地とは別筆の土地で)規約によって敷地とされた土地をいいます(区分所有法2項5項)。
敷地は区分所有者の団体が管理する対象となり(同法3条)、区分所有者の団体は、規約で敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項について規定することができます(同法30条1項)。
敷地について、これを「共用部分」にあたるものとして議論されているのをよく見かけますが、敷地は共用部分ではありません。「共用部分」は区分所有建物の一部であり、敷地は建物の一部ではないからです。もっとも、敷地が区分所有者の共有に属する場合には区分所有法17~19条の規定が準用され、「共用部分」と同じ扱いになります(同法21条)。