影山法律事務所では、マンション管理組合から次のような業務のご相談・ご依頼を受けております。また、不幸にしてマンション管理組合との間で紛争を生じた方からのご相談をお受けすることもあります。
管理費を回収する法的手段として主なものには,(1)区分所有法7条に基づく先取特権の行使,(2)訴訟提起によって判決を得て強制執行,(3)区分所有法59条に基づく区分所有権競売請求訴訟によって判決を得て競売申立(いわゆる59条競売)などがあります。
バルコニーへの工作物の設置やペットの飼育など,管理規約の規定に違反する行為によるトラブルも絶えません。違反者が話し合いによる解決に応じない場合には訴訟による解決を考える必要が出てきます。
管理規約は区分所有法によってマンション管理のルールとしての効力が認められています。不備のある管理規約を放置していると,いざ紛争が起こったときに管理組合が不利益を受けるおそれがあります。改正には,標準管理規約が参考になりますが,個別の事情に応じてアレンジすることが必要です。