国土交通省が公表している管理規約のひな型です。マンションのタイプにあわせて「単棟型」「団地型」「複合用途型」の3種類があり,それらの解釈・運用に関する「コメント」も発表されています。
昭和57年に初めて策定され,数次の改正を経て,直近では平成23年7月に改正されています。
標準管理規約は,管理規約制定・改正の参考とするために作成されたモデルに過ぎませんから,管理規約を必ずこれに合致させなければならないものではありません。むしろ,それぞれのマンションの実情に合わせて適宜修正することが適切であるといえます。
もっとも,分譲時に用意されたものがそのまま維持されているような管理規約では,あるべき条項が欠けていたり,実情とあわない不合理な条項が存在したりするケースも見受けられます。規約の不備を放置することは将来の紛争の元となり,あるいは紛争を法的措置で解決しようとした場合の足かせとなるおそれがあります。規約に不備がないか確認し,必要があれば修正を加える際に,標準管理規約を参照することは有意義なことといえるでしょう。