規約の内容によって拘束される条項と拘束されない条項があります。
区分所有法46条2項は,専有部分の占有者に対して,「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法」について区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負わせています。したがって,規約の条項のうち,その内容が「建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法」に関するものは占有者を拘束し,そうでない条項は拘束しないことになります。
たとえば,管理費の支払義務を定めた条項は,占有者を拘束するものではなく,たとえ占有者に支払義務を負わせる条項を設けたとしても,占有者との関係では無効となります。