適切な手段ではありません。
水道や電気などいわゆるライフラインの供給は,生活に必要不可欠ですから,これを停止することは相手方に重大な影響を及ぼし,場合によっては生命・身体の安全に関わります。
管理費がいくら重要なものだといっても金銭債権に過ぎず,金銭債権の回収のためには法的な手段が種々存在するのですから,それらの手段を尽くすのが本筋です。それらを尽くすこともなく,相手方に著しい危険を及ぼす水道の供給停止という,いわば実力行使に出た場合,違法との評価を免れないでしょう。逆に管理組合が損害賠償義務を負うことになりかねませんから,そのような行為は避けるべきです。