管理費の額の変更にどのような手続が必要かは規約の定めによります。
管理費を現に生じた実費ではなく,あらかじめ「管理費」「積立金」等の定額を徴収する扱いとすることは,区分所有法18条の「管理に関する事項」にあたり,集会(総会)で決めることができます。区分所有者の頭数及び議決権の各過半数の賛成があれば可決されます(同法39条1項)。
しかし,規約自体に管理費の額が明記されている場合に管理費の額を変更するとすれば,規約の変更にあたります。
すなわち,その場合は,区分所有者の頭数及び議決権の各4分の3以上の賛成によって決議しなければなりません(同法31条1項)。
標準管理規約では,「管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法」を総会の(普通)決議事項としています(48条三号,47条2項)ので,標準管理規約に準拠した規約を定めている場合には,普通決議でよいことになります。