区分所有権が共有の場合,共有者は議決権を行使すべき者1人を定めなければならないものとされています(区分所有法40条)。集会の招集通知は,この「議決権を行使すべき者」1人にすれば足り,「議決権を行使すべき者」が定められていない場合には共有者のうちの任意の1人にすれば足ります(同法35条2項)。
「議決権を行使すべき者」の届出が無いために「議決権を行使すべき者」が定められているか否か不明の場合には,組合としては定められていないものとみなして,共有者のうちの任意の1人に通知することが許されると考えてよいでしょう(『コンメンタール区分所有法 第3版』219頁)。