できないと考えておくべきです。
権利義務の当事者でない第三者が本来の当事者からの授権を受けて訴訟の当事者となること(任意的訴訟担当といいます。)が法律上認められている場合があります。たとえば,区分所有法57条3項は,集会の決議で定めた区部所有者が区分所有者全員のために訴訟を提起することを認めています。
このように法律上認められた場合以外にも第三者が訴訟の当事者となることができる場合があることを裁判所は認めていますが,これを認める合理的必要があることなどの要件を設けています(最高裁昭和45年11月11日判決)。
管理費の請求は,管理組合(代表者は理事長)又は管理者としての理事長が原告となって提起することが可能であり,第三者を当事者とする必要は考え難いでしょう。
仮に何らかの事情により要件を満たす可能性が認められる場合であっても,「当事者適格の有無」という,本題と無関係な裁判の入り口のところで争点を作ることになってしまいますから,避けるべきです。