東京地裁H14.11.5判決
(判例秘書登載L05730703)
〈要点〉
規約及び駐車場運営規則により、各区分所有者が駐車場の専用使用権を有し、専用使用料を支払うものとされていること、駐車場の専用使用権は、専有部分の区分所有権と一体的に譲渡されることが規約上予定されていること、を認定し、特定承継人が駐車場使用料の支払義務を負うことを認めています。
〈判文抜粋〉
・・・本件管理規約,本件駐車場運営規則により,各区分所有者は,本件マンションの地下1階の指定された1区画を排他的に使用する専用使用権を有し,その期間は区分所有権存続中と定められていること,各区分所有者は,専用使用料を支払わなければならず,それは管理費に充当すると定められていることが認められる。
・・・本件建物用の地下1階の1区画の専用使用権は,本件建物の区分所有権に付随する権利として区分所有権と一体的に譲渡されることが規約上予定されていると認めるのが相当である。
以上の事実に,本件駐車料は,管理規約,総会(法に定める集会)の決議に基づく債権であることを併せ考慮すると,本件駐車料は,法8条(7条1項)にいう債権と解するのが相当である。